◆就労ビザQ&A◆
Q1. 会社の役員や管理職として雇用したいが、「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得は可能?
Q2. 経営者や個人事業主でも、「技術・人文知識・国際業務」ビザがとれる?
Q3. 最終学歴が専門学校卒でも、就労ビザはとれる?
Q4. 建設会社で外国人を雇用したいけれど、就労ビザはとれる?
Q5. IT関連以外の技術職に就く場合の注意点は?
Q6. 語学教師になる場合も、「技術・人文知識・国際業務」ビザ?
Q7. 法務・経理業務に従事する場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザ?
Q8. 退職した場合、何の手続きが必要?
Q9. 外国人従業員を雇用した場合や退職した場合、何か手続きが必要?
Q10. せっかく発行された「在留資格認定証明書」を紛失してしまったら?
Q11. 会社を解雇されたらどうする?
Q12. 2日後にビザが切れてしまう!
Q13. フリーランスでも、「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得は可能?
Q14. 海外の大学を出ていても、就労ビザは取れる?
Q15. 研修ビザや技能実習のビザから、就労ビザへの変更は可能?
ビザに関する最新情報については、就労ビザに関するブログ「就労ビザ閑談」もご覧ください。
1. 会社の役員や管理職として雇用したいが、「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得は可能? |
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、一般的には会社などで従業員として働くためのビザです。 しかし、役員や管理職に就任する場合であっても、業務の実態や本人の経歴、会社の規模等によっては、「経営・管理ビザ」ではなく「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当することもあるため、役職名にとらわれず、状況に応じて判断する必要があります。 |
2. 経営者や個人事業主でも「技術・人文知識・国際業務」ビザがとれる? |
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、会社などで従業員として働くためのビザです。 たとえ「技術・人文知識・国際業務ビザ」で従事できるお仕事内容であっても、会社の経営者(代表取締役など)や個人事業主の場合は、「経営・管理ビザ」に該当してくる可能性があるため、注意が必要です! なお、役員に就任する場合は、その企業の形態や規模により、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得が可能です。 |
3. 最終学歴が専門学校卒でも、就労ビザはとれる? |
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得要件として、学歴または職歴(実務経験)要件が必要ですが、職歴がなく、最終学歴が専門学校卒業の場合は、特に下記の要件をいずれも満たしているかどうかの確認が必要です。
・「専門士」の学位を取得しているかどうか
専門学校を卒業していても、「専門士」の学位を取得していない場合は、残念ながら学歴要件を満たすことができません。 |
4. 建設会社で外国人を雇用したいけれど、就労ビザはとれる? |
建築・土木などの設計者の業務に従事する場合、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得しようとすると、IT関連業務に従事する場合に比べて、これから従事する業務内容について、詳しい具体的な説明を求められるケースが多いです。 |
5. IT関連以外の技術職に就く場合の注意点は? |
工場や研究所などの機械の技術者や設計者、建築・土木などの設計者の業務に従事する場合には、IT関連業務に従事する場合に比べると、これから従事する業務内容やその専門性等について、より具体的な説明を求められるケースが多いです。 なぜなら、工場や研究所での勤務や建築・土木に従事する場合、場合によっては”現場”で働く単純労働とみなされてしまう可能性が考えられるからです。 「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するためには、これから従事する業務が、専門的な技術や知識が必要とされる業務であることを説明できるかどうかがポイントです。 |
6. 語学教師になる場合も、「技術・人文知識・国際業務」ビザ? |
語学教師のお仕事に従事する場合は、実際に働く場所(招聘機関)によって、取得するビザの種類が異なるので、下記の注意が必要です。 一般の企業や団体が営む語学学校 → 「技術・人文知識・国際業務ビザ」 小学校、中学校、高等学校など → 「教育ビザ」 大学、短期大学、高等専門学校など → 「教授ビザ」 |
7. 法務や経理業務に従事する場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザ? |
法務や経理等の業務に従事する場合で、かつ、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、行政書士などの日本の国家資格をもっている場合は、「法律・会計業務ビザ」を取得できる可能性があります。 「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、学歴または職歴(実務経験)要件が必要ですが、「法律・会計業務ビザ」は、該当する資格を保有していれば、学歴または職歴(実務経験)要件は問われません。 |
8. 退職した場合、何の手続きが必要? |
就労ビザを持つ外国人は、退職した場合、再就職した場合、以外にも、所属機関の名称が変わった場合、所属機関の所在地が変わった場合、会社が倒産した場合、についても、14日以内に出入国在留管理局へ届出を行う必要があります。 実際、届出を怠ったことが原因で、在留資格の更新や変更の際に不利になったケースが増えてきています。 |
9. 外国人従業員を雇用した場合や退職した場合、何か手続きが必要? |
新たに外国人を雇用する場合、若しくは雇用する外国人従業員が退職した場合、雇用機関が行うべき手続は、 ただし、ハローワークへの届出の対象外となる(雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている機関ではない)機関の場合、 ※「教授」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」 |
10. せっかく発行された「在留資格認定証明書」を紛失してしまったら? |
在留資格認定証明書が発行されたら、その発行日から3ヶ月以内に日本へ入国しなければいけません。 毀損・汚損した場合は、再発行をしてもらうことができます。 紛失・滅失した場合は、残念ながら再度、認定証明書交付申請を行うことになります。 いずれにせよ、認定証明書は毀損・汚損・紛失・滅失しないように、大事に扱いましょう! |
11. 会社を解雇されたらどうする? |
就労ビザを持って働いていた外国人が、会社を解雇されたら、 例えば、会社を解雇されたり、勤務していた会社が倒産した場合、次の就職先を見つけるための就職活動を行っている場合は、正当な理由があるとみなされ、とりあえず3ヶ月間は引き続き在留することが可能です。 では、新たな勤務先を探して3か月を経過してしまったら、在留資格がすぐに取り消されてしまうのでしょうか? このような状況に陥っても、再就職のための活動を行っている実績があった場合は、現在持ってい就労ビザの在留期限までは日本に在留することができますが、状況によっては”在留状況不良”とみなされ、その後の在留資格の手続きに不利に働くこともあります。
ところで、自分が会社を解雇された場合、どうやって出入国在留管理局の知るところとなるのでしょうか?
以上、運用ルールを守って、安心して日本で在留できるよう、十分注意をしてください。 |
12. 2日後にビザが切れてしまう! |
在留ビザは、期限の3ヶ月前から更新申請ができます。 在留期限までの更新を完了しなければならないわけではなく、 在留期限までに申請しておけば、とりあえずOKです。 とはいっても、更新申請のための書類が事情により期限までに準備できなかったりすると、不法残留になってしまうのではないかと焦ることもあるでしょう。 そんなときは、状況によっては、先に必要最小書類のみ提出し、後の資料はその後追加で提出することが可能なこともあります。 |
13. フリーランスでも、「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得は可能? |
会社に就職することなく、フリーランスという形態の就労でも、、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得することはできます。 たとえば、複数の語学学校で英語教師を行う場合、業務委託を受けてエンジニアを行う場合・・・これらは企業に属しているわけではなく、いわゆるフリーランスのような形です。 このような形でも、契約がきちんとしていれば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得することは可能です。 ただし、このような場合、いずれかの企業にスポンサーになってもらったり、契約先の企業にいくつか書類をだしてもらったり、申請書に押印を受ける必要があります。 |
14. 海外の大学を出ていても、就労ビザは取れる? |
就労ビザを取得するためには、これから就く予定の仕事によって、学歴や職歴の要件が設けられています。
この点について、入国管理局では、いくつかの基準を設けていますが、
また、国の制度別に見ると、
インドの場合(IT業務従事者):
中国の場合:
など、一定の基準があります。 |
15. 研修ビザや技能実習のビザから、就労ビザへの変更は可能? |
現在何らかのビザを持っていて、就労先が決まったので「就労ビザ」に変更したいという場合、 どのような状況においても、変更申請が可能というわけではありません。
例えば、「研修ビザ」や「技能実習ビザ」の場合、 また、帰国さえすれば、すぐに「在留資格認定証明書交付申請」を行って、就労ビザで日本に入国できるかといえば、 なお、本国において一定活用できたとみなされる期間としては、通常1年以上が想定されているようです。 |