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◆就労ビザQ&A◆

Qロゴ.png1. 会社の役員や管理職として雇用したいが、「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得は可能?
Aロゴ.png「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、一般的には会社などで従業員として働くためのビザです。
しかし、役員や管理職に就任する場合であっても、業務の実態や本人の経歴、会社の規模等によっては、「経営・管理ビザ」ではなく「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当することもあるため、役職名にとらわれず、状況に応じて判断する必要があります。

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Qロゴ.png2. 経営者や個人事業主でも「技術・人文知識・国際業務」ビザがとれる?
Aロゴ.png 「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、会社などで従業員として働くためのビザです。
たとえ「技術・人文知識・国際業務ビザ」で従事できるお仕事内容であっても、会社の経営者(代表取締役など)や個人事業主の場合は、「経営・管理ビザ」に該当してくる可能性があるため、注意が必要です!
なお、役員に就任する場合は、その企業の形態や規模により、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得が可能です。

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Qロゴ.png3. 最終学歴が専門学校卒でも、就労ビザはとれる?
Aロゴ.png「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得要件として、学歴または職歴(実務経験)要件が必要ですが、職歴がなく、最終学歴が専門学校卒業の場合は、特に下記の要件をいずれも満たしているかどうかの確認が必要です。

 

・「専門士」の学位を取得しているかどうか
・専門学校で学んだ専攻内容とこれから従事する予定の業務内容に関連性があるかどうか

 

専門学校を卒業していても、「専門士」の学位を取得していない場合は、残念ながら学歴要件を満たすことができません。
また、たとえ「専門士」の学位を取得していても、専攻内容と業務内容に関連性がなければ、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得することはとても難しくなってしまいます。
たとえば、専門学校でデザイナーを専攻していた人の経理業務での「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得や、専門学校で建築・土木を専攻していた人のエンジニア業務での「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得は、できないでしょう。

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Qロゴ.png4. 建設会社で外国人を雇用したいけれど、就労ビザはとれる?

Aロゴ.png建築・土木などの設計者の業務に従事する場合、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得しようとすると、IT関連業務に従事する場合に比べて、これから従事する業務内容について、詳しい具体的な説明を求められるケースが多いです。
なぜなら、建築・土木に従事する場合、現場における単純労働に従事するのではないかと疑われてしまう可能性が考えられるからです。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するためには、これから従事する業務が、専門的な技術や知識が必要とされる業務であることを説明できるかどうかがポイントです。
なお、現行「技能実習」という在留資格があり、建設現場で働かれるような場合は、この「技能実習」の在留資格で在留している外国人が多く、2019年4月から、「特定技能1号」「特定技能2号」の在留資格が始まります。
このような点からも、”現場”で業務されるような場合は、やはり「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得は非常に困難です。

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Qロゴ.png5. IT関連以外の技術職に就く場合の注意点は?
Aロゴ.png工場や研究所などの機械の技術者や設計者、建築・土木などの設計者の業務に従事する場合には、IT関連業務に従事する場合に比べると、これから従事する業務内容やその専門性等について、より具体的な説明を求められるケースが多いです。
なぜなら、工場や研究所での勤務や建築・土木に従事する場合、場合によっては”現場”で働く単純労働とみなされてしまう可能性が考えられるからです。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するためには、これから従事する業務が、専門的な技術や知識が必要とされる業務であることを説明できるかどうかがポイントです。

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Qロゴ.png6. 語学教師になる場合も、「技術・人文知識・国際業務」ビザ? 
Aロゴ.png 語学教師のお仕事に従事する場合は、実際に働く場所(招聘機関)によって、取得するビザの種類が異なるので、下記の注意が必要です。
 
一般の企業や団体が営む語学学校 → 「技術・人文知識・国際業務ビザ」
小学校、中学校、高等学校など → 「教育ビザ」
大学、短期大学、高等専門学校など → 「教授ビザ」

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Qロゴ.png7. 法務や経理業務に従事する場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザ?
Aロゴ.png法務や経理等の業務に従事する場合で、かつ、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、行政書士などの日本の国家資格をもっている場合は、「法律・会計業務ビザ」を取得できる可能性があります。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、学歴または職歴(実務経験)要件が必要ですが、「法律・会計業務ビザ」は、該当する資格を保有していれば、学歴または職歴(実務経験)要件は問われません。

 

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Qロゴ.png8. 退職した場合、何の手続きが必要?

Aロゴ.png就労ビザを持つ外国人は、退職した場合、再就職した場合、以外にも、所属機関の名称が変わった場合、所属機関の所在地が変わった場合、会社が倒産した場合、についても、14日以内に出入国在留管理局へ届出を行う必要があります
届出は、郵送でもできますし、インターネットでもできます。
もし、正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、(住居地の届出は転出及び転入する各自治体宛です)虚偽の届出をした場合、在留資格が取り消されてしまう恐れがあります。 また、各種届出について虚偽の届出をしたり、届出義務違反をすると、罰則が科されることもあります。
更に、虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられた場合は、退去強制の恐れも出てきます。

実際、届出を怠ったことが原因で、在留資格の更新や変更の際に不利になったケースが増えてきています。
転職や倒産等、やるべき手続きがたくさんあって大変だとは思いますが、絶対にこれらの届出を怠らないようにご注意ください。

 

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Qロゴ.png9. 外国人従業員を雇用した場合や退職した場合、何か手続きが必要?

Aロゴ.png新たに外国人を雇用する場合、若しくは雇用する外国人従業員が退職した場合、雇用機関が行うべき手続は、
基本的には、ハローワークに届出を行えば、それで足ります。
ハローワークに届け出た内容は、毎月出入国在留管理局に送られ、情報が共有されることになっているからです。

ただし、ハローワークへの届出の対象外となる(雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている機関ではない)機関の場合、
法務省令で定める中長期在留者(※)の受入れを開始・終了した場合には、14日以内に「中長期在留者の受入れに関する届出」を行う必要があります。

※「教授」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」

 

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Qロゴ.png10. せっかく発行された「在留資格認定証明書」を紛失してしまったら?

Aロゴ.png在留資格認定証明書が発行されたら、その発行日から3ヶ月以内に日本へ入国しなければいけません。
さて、それまでに認定証明書を毀損したり紛失した場合はどうなるのでしょうか?

毀損・汚損した場合は、再発行をしてもらうことができます。
その場合でも、発行日はもとのままで、毀損・汚損した認定証明書との引き換えになります。

紛失・滅失した場合は、残念ながら再度、認定証明書交付申請を行うことになります。
しかし、申請時の添付資料等については前回申請時のものを準用することができます。 

いずれにせよ、認定証明書は毀損・汚損・紛失・滅失しないように、大事に扱いましょう!

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Qロゴ.png11. 会社を解雇されたらどうする?

Aロゴ.png就労ビザを持って働いていた外国人が、会社を解雇されたら、
原則、3ヶ月間、正当な理由なく、該当の活動を行っていない場合は、在留資格を取り消されるおそれがあります
※正当な理由がない場合は、3ヶ月を待つことなく、在留資格が取り消されてしまう可能性があります。

例えば、会社を解雇されたり、勤務していた会社が倒産した場合、次の就職先を見つけるための就職活動を行っている場合は、正当な理由があるとみなされ、とりあえず3ヶ月間は引き続き在留することが可能です。

では、新たな勤務先を探して3か月を経過してしまったら、在留資格がすぐに取り消されてしまうのでしょうか?

このような状況に陥っても、再就職のための活動を行っている実績があった場合は、現在持ってい就労ビザの在留期限までは日本に在留することができますが、状況によっては”在留状況不良”とみなされ、その後の在留資格の手続きに不利に働くこともあります。
また、在留期間の期限を超えても引き続き就職活動を行いたい場合は、6ヶ月の「特定活動」の在留資格を申請することが可能です。
※ただし、この「特定活動」は更新はできません。
なお、家族滞在ビザをもつ扶養家族が居た場合、同様に「特定活動」への変更が可能です。
さらに、再就職活動期間中は、資格外活動を取得すれば、週28時間以内のアルバイトをすることも可能です。

 

ところで、自分が会社を解雇された場合、どうやって出入国在留管理局の知るところとなるのでしょうか?
言わなきゃわからないんじゃないの?
という人もいるかと思いますが、それは甘いです。
まず、全ての雇用主は、外国人を雇用・解雇した場合は、ハローワークへ届け出る必要があり、この内容は入国管理局へも伝えられます。
また、本人も、会社を辞めた場合や解雇された場合は、14日以内に届出を行う必要があり、これを怠ると、更新や変更の際に不利に働くおそれがあるのです。

 

以上、運用ルールを守って、安心して日本で在留できるよう、十分注意をしてください。

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Qロゴ.png12. 2日後にビザが切れてしまう!
Aロゴ.png在留ビザは、期限の3ヶ月前から更新申請ができます。 在留期限までの更新を完了しなければならないわけではなく、 在留期限までに申請しておけば、とりあえずOKです。
とはいっても、更新申請のための書類が事情により期限までに準備できなかったりすると、不法残留になってしまうのではないかと焦ることもあるでしょう。
そんなときは、状況によっては、先に必要最小書類のみ提出し、後の資料はその後追加で提出することが可能なこともあります。

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Qロゴ.png13. フリーランスでも、「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得は可能?
Aロゴ.png会社に就職することなく、フリーランスという形態の就労でも、、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得することはできます。
たとえば、複数の語学学校で英語教師を行う場合、業務委託を受けてエンジニアを行う場合・・・これらは企業に属しているわけではなく、いわゆるフリーランスのような形です。
このような形でも、契約がきちんとしていれば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得することは可能です。
ただし、このような場合、いずれかの企業にスポンサーになってもらったり、契約先の企業にいくつか書類をだしてもらったり、申請書に押印を受ける必要があります。

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Qロゴ.png14. 海外の大学を出ていても、就労ビザは取れる?

Aロゴ.png就労ビザを取得するためには、これから就く予定の仕事によって、学歴や職歴の要件が設けられています。
その学歴要件とは
「これから従事する予定の業務に関連がある専門分野を専攻して大学を卒業していること。」です。
ここでいう「大学」には、「短期大学」、「大学院」、「専門士を取得できる専門学校」も含まれます。
また、日本に限らず、日本の学校教育法に基づく大学、短期大学にあたる本国の大学も含まれます。
しかし、国によって大学の制度は異なり、果たして自分が卒業した“大学”が、入国管理局の要求する“大学”の要件を満たしているのかどうか、わからないこともありますね。

 

この点について、入国管理局では、いくつかの基準を設けていますが、
基本的には、学位を有していれば大丈夫なケースがほとんどです。

 

また、国の制度別に見ると、

 

インドの場合(IT業務従事者):
DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」)に限る。

 

中国の場合:
大学本科、大専、等

 

など、一定の基準があります。
まずは、雇用したい外国人の学歴をチェックしましょう。

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Qロゴ.png15. 研修ビザや技能実習のビザから、就労ビザへの変更は可能? 
Aロゴ.png現在何らかのビザを持っていて、就労先が決まったので「就労ビザ」に変更したいという場合、

どのような状況においても、変更申請が可能というわけではありません。

 

例えば、「研修ビザ」や「技能実習ビザ」の場合、
これらは、「日本で修得した技能等を本国に持ち帰り、その業務に活かすこと」という目的の場合に取得できるビザですので、
研修終了後、または技能実習終了後、これらの帰国せずにそのまま日本に残って就労ビザに変更することは、本来の目的に反することになってしまいます。
よって、原則として、「研修ビザ」や「技能実習ビザ」から、技術・人文知識・国際業務ビザ等への「就労ビザ」への変更申請はできないことになっています。

また、帰国さえすれば、すぐに「在留資格認定証明書交付申請」を行って、就労ビザで日本に入国できるかといえば、
やはり、上述の目的がある以上、困難といえます。
「研修ビザ」の場合は、想定として、その後「技能実習ビザ」に切り替えることが想定されていますし、
「技能実習ビザ」で帰国後は、修得した業務を一定本国において活用できた、と判断されれば、
新たに「就労ビザ」で日本への入国が可能になります。

なお、本国において一定活用できたとみなされる期間としては、通常1年以上が想定されているようです。

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2024.03.19 Tuesday