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◆必要書類一覧◆

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◆必要書類について

 

必要書類は、<申請人に関する書類><招聘機関(勤務先会社など)に関する書類>に分けられます。
また、招聘機関(勤務先会社など)は、その規模によって、カテゴリーが4つに分けられており、準備すべき書類も大きく異なってきます。

カテゴリーは以下のように分かれています。まずは、どこに属するのかを確認してみましょう。

 

区分 内容
<カテゴリー1> ●上場企業 ●保険業を営む相互会社 ●日本又は外国の国・地方公共団体 ●独立行政法人 ●特殊法人・認可法人 ●法人税法別表第1に掲げる公共法人 ●高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の対象企業(イノベーション創出企業) ●その他一定の条件を満たす企業など
<カテゴリー2> 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人
<カテゴリー3> 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人
<カテゴリー4> それ以外(新設会社や個人事業主など)

※2020年1月より、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額の基準が、1,500万円以上から1,000万円以上に引き下げられました。

 ※「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額とは・・・

源泉徴収税額.png

 

それでは、以下、申請する手続きごとに、必要書類をご案内いたします。

ただし、以下の必要書類は、最低限必要とされている書類のみで、申請人や企業の状況によって、追加で提出したほうがいい資料があります。
そこで、当社では、各申請人や企業の状況をヒアリングした上で、その状況に応じた必要書類をご案内しています

 

>在留資格認定証明書交付申請について
>在留資格変更許可申請について
>在留期間更新許可申請について
>就労資格証明書交付申請について

 

【在留資格認定証明書交付申請】

 

申請人に関する資料

【全カテゴリー共通】

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留に必要な分の切手を貼付したもの。

(4) 専門士または高度専門士の学位を証明する文書
※学歴要件が専門士または高度専門士の場合

【カテゴリー3、4共通】

(5) 履歴書
※申請に係る業務に従事した機関及び内容、期間が明示されたもの

●学歴要件の場合
(6) 大学などの卒業証書の写しや卒業証明書
※DOEACC制度資格(レベルC以上のみ)保有者の場合は、認定証

●職歴(実務経験)要件の場合
(6) 在職証明書等※関連業務に従事した期間を証明するもの
※「人文知識」に関する業務に従事予定の場合は、計10年以上、
「国際業務」に関する業務に従事する予定の場合は、計3年以上を証明することが必要です。
※在籍していた機関(会社など)が発行したもので、「会社名、会社住所、会社電話番号、具体的な業務内容、在籍期間」などが明示してあるものが望ましいです。
※従事年数内に大学等での関連科目専攻期間を含む場合は、その証明書も必要です。

招聘機関(勤務先会社等)

に関する資料

【カテゴリー1】

(1) 四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど

【カテゴリー2】

(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

【カテゴリー3・4共通】

(1) 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど、労働条件を明示する文書

(2) 役員報酬を定める定款の写しや役員報酬決議の株主総会議事録の写し
※日本法人の役員に就任する場合のみ

(3) 地位(担当業務)、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書
※外国法人の日本支店に勤務、又は会社以外の団体役員に就任する場合のみ

(4) 法人登記事項証明書

(5)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
① 会社案内書
※沿革、役員、組織、事業内容(取引先や取引実績を含む)等が記載されたもの 
② 上記に準じる資料

【カテゴリー3】

(6) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

(7) 直近の年度の決算文書の写し

【カテゴリー4】

(6) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
※提出できない場合は、以下の書類   
① 給与支払事務所等の開設届出書の写し
② 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し

(7) 直近の年度の決算文書の写し、または、新規事業の場合は、事業計画書

現在日本の中長期ビザを持っていない方が【技術・人文知識・国際業務】ビザを取得しようとする場合に行う申請です。
一般的には、現在海外にいる外国人を従業員として招聘する際に行う手続きです

※【在留資格認定証明書】は、ビザそのものではありません。
そのため、証明書が発行されたら、本国の日本大使館・領事館でビザを申請し、正式なビザを取得してから入国することになります

※短期滞在ビザ等で入国中の方が就労ビザに切り替えたい場合、直接「在留資格変更申請」の手続きを行うことはできません。まずは、「在留資格認定証明書交付申請」を行い、短期滞在で滞在中に認定証明書が交付されれば、就労ビザへの変更申請を行うことは可能です。

※【在留資格認定証明書】の申請から交付までの標準審査期間は、1~3ヶ月です。
しかし、申請するビザの種類や時期によって、長ければ半年以上かかるケースもありますので、招聘が決定したら、早めの申請をお勧めします。

  

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【在留資格変更許可申請】

  

申請人に関する資料

【全カテゴリー共通】

(1) 在留資格変更許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

(4) 専門士または高度専門士の学位を証明する文書
※学歴要件が専門士または高度専門士の場合

【カテゴリー3、4共通】

(5) 履歴書
※申請に係る業務に従事した機関及び内容、期間が明示されたもの

●学歴要件の場合
(6) 大学などの卒業証書の写しや卒業証明書
※DOEACC制度資格(レベルC以上のみ)保有者の場合は、認定証

●職歴(実務経験)要件の場合
(6) 在職証明書等※関連業務に従事した期間を証明するもの
※「人文知識」に関する業務に従事予定の場合は、計10年以上、
「国際業務」に関する業務に従事する予定の場合は、計3年以上を証明することが必要です。
※在籍していた機関(会社など)が発行したもので、「会社名、会社住所、会社電話番号、具体的な業務内容、在籍期間」などが明示してあるものが望ましいです。
※従事年数内に大学等での関連科目専攻期間を含む場合は、その証明書も必要です。

招聘機関(勤務先会社等)

に関する資料

【カテゴリー1】

(1) 四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど

【カテゴリー2】

(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

【カテゴリー3・4共通】

(1) 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど、労働条件を明示する文書

(2) 役員報酬を定める定款の写しや役員報酬決議の株主総会議事録の写し<
※日本法人の役員に就任する場合のみ

(3) 地位(担当業務)、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書
※外国法人の日本支店に勤務、又は会社以外の団体役員に就任する場合のみ

(4) 法人登記事項証明書

(5)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
① 会社案内書
※沿革、役員、組織、事業内容(取引先や取引実績を含む)等が記載されたもの 
② 上記に準じる資料

【カテゴリー3】

(6) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

(7) 直近の年度の決算文書の写し

【カテゴリー4】

(6) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
※提出できない場合は、以下の書類   
① 給与支払事務所等の開設届出書の写し
② 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し

(7) 直近の年度の決算文書の写し、または、新規事業の場合は、事業計画書

現在、何らかの中長期ビザを持っている方が、【技術・人文知識・国際業務】ビザに変更しようとする際に行う手続きです。
この申請は、現在所有しているビザの有効期限があれば、いつ申請してもかまいませんが、【技術・人文知識・国際業務】の在留資格を取得するまでは、それに該当する活動を行うことはできませんので、ご注意ください。

※短期滞在ビザ等で入国中の方が就労ビザに切り替えたい場合、直接「在留資格変更申請」の手続きを行うことはできません。まずは、「在留資格認定証明書交付申請」を行い、短期滞在で滞在中に認定証明書が交付されれば、就労ビザへの変更申請を行うことは可能です。

※「在留資格変更許可申請」の標準審査期間は2週間~1ヶ月ですが、申請するビザの種類や時期によって、1ヶ月以上かかるケースが多く見られます。また、途中で追加書類等の対応があった場合は、審査期間が更に延びることもあります。

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【在留期間更新許可申請】

 

申請人に関する資料

【全カテゴリー共通】

(1) 在留期間更新許可申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。

【カテゴリー3、4共通】

(4) 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書  各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。

招聘機関(勤務先会社等)

に関する資料

【カテゴリー1】

(1) 四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど

【カテゴリー2・3共通】

(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

【カテゴリー4】

(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 
※提出できない場合は、以下の書類   
① 給与支払事務所等の開設届出書の写し 
② 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し

(2) 直近の年度の決算文書の写し、または、新規事業の場合は、事業計画書

現在【技術・人文知識・国際業務】ビザを持っている方が、引き続き同様の活動を行う際にする手続きです。
この手続きは、在留期限の3ヶ月前から行うことができます。

 

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 【就労資格証明書交付申請】

 ※転職による就労資格証明書交付申請を行う場合、下記カテゴリーは、転職先の企業のカテゴリーです。

申請人に関する資料

【全カテゴリー共通】

(1) 就労資格証明書交付申請書

(2) 前勤務先の退職証明書

(3) 前勤務先の源泉徴収票の写し

(4) 資格外活動許可書の写し(資格外活動許可を受けている場合のみ)

(5) 返信用はがき 
※返信先住所を明記したもの。

●学歴要件の場合
(6) 大学などの卒業証書の写しや卒業証明書
※DOEACC制度資格(レベルC以上のみ)保有者の場合は、認定証

●職歴(実務経験)要件の場合
(6) 在職証明書等※関連業務に従事した期間を証明するもの
※「人文知識」に関する業務に従事予定の場合は、計10年以上、「国際業務」に関する業務に従事予定の場合は、計3年以上を証明することが必要です。
※在籍していた機関(会社など)の発行のもので、「会社名、会社住所、会社電話番号、具体的な業務内容、在籍期間」などが明示してあるものが望ましいです。
※従事年数内に大学等での関連科目専攻期間を含む場合は、その証明書も必要です。

【カテゴリー3、4共通】

(7) 履歴書
※申請に係る業務に従事した機関及び内容、期間が明示されたもの

●学歴要件の場合
(8) 大学などの卒業証書の写しや卒業証明書
※DOEACC制度資格(レベルC以上のみ)保有者の場合は、認定証

●職歴(実務経験)要件の場合
(8) 在職証明書等※関連業務に従事した期間を証明するもの
※「人文知識」に関する業務に従事予定の場合は、計10年以上、
「国際業務」に関する業務に従事する予定の場合は、計3年以上を証明することが必要です。
※在籍していた機関(会社など)が発行したもので、「会社名、会社住所、会社電話番号、具体的な業務内容、在籍期間」などが明示してあるものが望ましいです。
※従事年数内に大学等での関連科目専攻期間を含む場合は、その証明書も必要です。

招聘機関(勤務先会社等)

に関する資料

【カテゴリー1】

(1) 四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど

【カテゴリー2】

(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

【カテゴリー3・4共通】

(1) 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど、労働条件を明示する文書

(2) 転職先の事業内容を明らかにする次のいずれかの資料  
① 法人登記事項証明書  
② 会社案内書・パンフレット、ホームページの写しなど

(3) 転職先の会社の決算書の写し

【カテゴリー3】

(4) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

(5) 直近の年度の決算文書の写し

【カテゴリー4】

(4) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 
※提出できない場合は、以下の書類   
① 給与支払事務所等の開設届出書の写し  
② 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し

(5) 直近の年度の決算文書の写し、または、新規事業の場合は、事業計画書

「就労資格証明書」とは、現在持っているビザについて、具体的な就労活動を行うことを日本の法務大臣が証明したB5サイズの文書のことで、主に転職した際などに申請します
「就労資格証明書交付申請」は必ずしなければいけない申請ではなく、任意のものとなっています。
しかし、「就労資格証明書」を取得しておくと、申請人の本人にも転職先の会社にもメリットがたくさんあります。

よって、在留期限が残り3ヶ月程度であれば、直接「在留期間更新許可申請」を行うことをお勧めしますし、
在留期限がまだまだ残っているような状況であれば、「就労資格証明書交付申請」をしておくことをお勧めします。

 

  

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2024.11.21 Thursday